職務発明対価等請求控訴事件
会社を退職した元役員が、在職中に行った仕事に関する発明について、会社から特許を受ける権利を譲り受けたなどとして、特許法に基づく「相当の対価」である1億円の支払いを求めて裁判を起こした事件です。一審では約220万円の支払いが命じられましたが、控訴審では、共同発明者としての貢献割合などを変更し、会社に対して約1849万円と遅延損害金を支払うよう命じる判決が言い渡されました。
結論
原告(元役員)の請求が一部認められ、被告(会社)に追加の金銭支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)10058 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 ポイント管理システム 民事訴訟 職務発明対価等 / 構成要件充足性、発明者の認定、相当な対価の算定方法 / 要旨 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索