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職務発明対価等請求控訴事件

民事原告勝訴認められた金額 1,849万円

会社を退職した元役員が、在職中に行った仕事に関する発明について、会社から特許を受ける権利を譲り受けたなどとして、特許法に基づく「相当の対価」である1億円の支払いを求めて裁判を起こした事件です。一審では約220万円の支払いが命じられましたが、控訴審では、共同発明者としての貢献割合などを変更し、会社に対して約1849万円と遅延損害金を支払うよう命じる判決が言い渡されました。

結論

原告(元役員)の請求が一部認められ、被告(会社)に追加の金銭支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-27
裁判所知的財産高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ネ)10058
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 ポイント管理システム 民事訴訟 職務発明対価等 / 構成要件充足性、発明者の認定、相当な対価の算定方法 / 要旨

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索