懲戒免職処分等取消請求控訴事件
福岡市の消防署員が、飲酒後に車を運転して摘発されたため、市から懲戒免職と退職手当の全額不支給処分を受けました。職員は「お酒が残っている自覚はなかった」などとして処分の取り消しを求めましたが、裁判所は、市がこれまで何度も飲酒運転撲滅の研修を行っており職員もそれを知っていたことや、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたことなどをふまえると、処分の取り消しを求める訴えは認められないと判断しました。
結論
市側の主張が認められ、職員の請求はすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-11 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(行コ)7 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索