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選挙無効請求事件

行政その他

令和8年2月に行われた衆議院議員総選挙で、広島県の第1区と第2区の選挙人である原告らが、選挙区ごとの有権者数の格差が憲法が保障する投票価値の平等に反していると主張し、選挙の無効を求めた裁判です。裁判所は、採用されているアダムズ方式や選挙区割りの仕組みには合理性があり、憲法違反の状態にあったとはいえないとして、原告らの請求をすべて棄却しました。

結論

被告(国側)の言い分が通り、原告らの請求は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-26
裁判所広島高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和8(行ケ)3
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索