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所得税更正処分等取消請求事件

行政その他

外国の金融機関に預けていたお金で、ある外国通貨から別の外国通貨や有価証券に替える取引を行ったところ、税務署から「利益(為替差益)が出ている」として追加で税金を払うよう命じられました。資産の持ち主は「まだ利益として確定していない」と主張して処分を取り消すよう訴えましたが、裁判所は、取引の時点で価値が固定され利得が実現したと判断し、訴えを退けました。

結論

国の言い分が認められ、税金を支払う必要があるという判決になりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-06-16
裁判所最高裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和5(行ヒ)366
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索