所得税更正処分等取消請求事件
外国の金融機関に預けていたお金で、ある外国通貨から別の外国通貨や有価証券に替える取引を行ったところ、税務署から「利益(為替差益)が出ている」として追加で税金を払うよう命じられました。資産の持ち主は「まだ利益として確定していない」と主張して処分を取り消すよう訴えましたが、裁判所は、取引の時点で価値が固定され利得が実現したと判断し、訴えを退けました。
結論
国の言い分が認められ、税金を支払う必要があるという判決になりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(行ヒ)366 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索