損害賠償請求事件
新型コロナウイルスにかかり自宅療養していた人へ連絡がつかないため、消防の救急隊員がマンションの部屋に入ろうとして玄関のドアを壊したほか、オートロックの扉を傷つけたりした。部屋の持ち主が、市に対して壊されたドアの修理費やオートロックの修理費などの支払いを求めて裁判を起こした。裁判所は、救急隊員がドアを壊したことは違法であり市の責任を認めたが、オートロックの故障の一部などについては市に関係ないとして、請求の一部を認め、市に対して約26万円を支払うよう命じた。
結論
原告(持ち主)の請求が一部認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-14 |
|---|---|
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ワ)1323 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索