殺人
離婚後に男手一つで息子を育てていた父親が、重いうつ病の影響で「食事が十分に用意できない」「自分が死んだら息子が不憫だ」と思い込み、息子を殺害して自分も命を絶とうとした事件です。父親は犯行後に自首しました。裁判では、うつ病が犯行に大きな影響を与えたことが認められ、同種の事件の傾向や、父親が深く反省していること、実母が同居して治療や生活を支える意欲を示していることなどが考慮されました。
結論
被告人に懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)497 |
| 分野 | 殺人 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索