殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、死体遺棄、窃盗(予備的訴因 占有離脱物横領)
キックボクサーとして活動していた被告人が、マッチングアプリで知り合った女性と交際し多額の借金をした末、女性の妊娠をきっかけに疎ましく思い殺害した事件です。被告人は海岸に女性を誘い出し、ペティナイフで胸などを何度も突き刺して死亡させました。その後、遺体を砂浜の消波ブロックの隙間に引きずって遺棄し、女性の財布やバッグなどを盗みました。裁判所は、被告人の身勝手で強い殺意に基づく犯行や、死体遺棄・窃盗の罪を重く見て、懲役21年の判決を言い渡しました。
結論
検察側の主張する殺人や窃盗などの罪が認められ、被告人に懲役21年の判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-17 |
|---|---|
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)327等 |
| 分野 | 殺人 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索