水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件
新潟県や新潟市の住民である原告ら8名が、新潟水俣病の認定を求めて申請を行ったところ、棄却されたため、処分の取り消しと認定を義務付ける訴えを起こした事件です。裁判所は、原告らが阿賀野川の魚介類を食べてメチル水銀に曝露し、水俣病の症状である四肢末梢優位の感覚障害を発症していると認め、棄却処分を違法として取り消し、さらに新潟県知事および新潟市長に対し、水俣病の認定を行うよう命じました。
結論
原告らの請求がすべて認められ、棄却処分の取り消しと水俣病の認定が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 新潟地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成31(行ウ)5 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索