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発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件

民事その他

映画などの動画をインターネット上でやり取りする仕組み(ビットトレント)を使い、会社の許可なく動画のデータをほかの人に送信した人がいるとして、通信会社に対してその人の住所や名前などの情報を教えるよう命じる決定がなされました。通信会社側は、調査の正確性や証拠の出し方に不自然な点があるなどとして、この決定を取り消すよう裁判を起こして争いました。しかし裁判所は、通信会社側の主張を退け、動画の送信によって著作権が侵害されたことは明らかであり、情報を教える必要があるとして、元の決定を認めました。

結論

被告(会社)の言い分が認められ、原告(通信会社)の請求は退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-06-04
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)11139
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索