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人口比例選挙請求事件

行政その他

令和8年2月8日に行われた衆議院議員の小選挙区選挙について、岡山県内の選挙人である原告らが、選挙区割りを決める法律の規定が憲法に違反し無効であると主張し、選挙の無効を求めて裁判を起こした事件です。裁判所は、過去の最高裁判所の判断などを踏まえ、選挙区間の投票価値の較差が許容される範囲を超えているとはいえず、憲法に違反する状態にあったとは認められないとして、原告らの請求をすべて棄却しました。

結論

被告(選挙管理委員会)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-28
裁判所広島高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和8(行ケ)1
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索