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商標権侵害差止等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 3,128万円

すし店を営む会社が、日本酒のボトルやメニュー、ウェブサイトなどに「喜び」という表示を使ってお酒を売ったところ、その表示は自分たちが持つ登録商標の権利を侵害しているとして、別の酒造会社の関係者が、すし店を営む会社と酒を製造した会社に対して、表示の差し止めや商品の回収、損害賠償などを求めて訴えた事件です。裁判所は、表示は商標権の侵害にあたると認め、一部の賠償金などの支払いを命じました。

結論

原告の請求が一部認められ、被告らは差し止めや損害賠償金の支払いを命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-28
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)12150
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索