商標権侵害差止等請求事件
すし店を営む会社が、日本酒のボトルやメニュー、ウェブサイトなどに「喜び」という表示を使ってお酒を売ったところ、その表示は自分たちが持つ登録商標の権利を侵害しているとして、別の酒造会社の関係者が、すし店を営む会社と酒を製造した会社に対して、表示の差し止めや商品の回収、損害賠償などを求めて訴えた事件です。裁判所は、表示は商標権の侵害にあたると認め、一部の賠償金などの支払いを命じました。
結論
原告の請求が一部認められ、被告らは差し止めや損害賠償金の支払いを命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)12150 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索