審決取消請求事件
子ども用のフォークの特殊な形について、会社が「自分たちの商品の目印(商標)として登録したい」と特許庁に申請したところ、「これはただの使いやすい形状であり、商品の目印にはならない」として拒否されました。会社は納得せず、特許庁の判断を取り消すように裁判所に訴えた事件です。裁判所は、このフォークの形は機能面から選ばれたものであり、商品の目印として広く知られているとも認められないとして、会社の訴えを退けました。
結論
特許庁の判断が正しいとされ、会社の請求は退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-10 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10120 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 子供用フォーク(立体) 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 自他識別力(3条1項3号)、使用による自他識別力(3条2項) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索