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審決取消請求事件

行政その他

子ども用のフォークの特殊な形について、会社が「自分たちの商品の目印(商標)として登録したい」と特許庁に申請したところ、「これはただの使いやすい形状であり、商品の目印にはならない」として拒否されました。会社は納得せず、特許庁の判断を取り消すように裁判所に訴えた事件です。裁判所は、このフォークの形は機能面から選ばれたものであり、商品の目印として広く知られているとも認められないとして、会社の訴えを退けました。

結論

特許庁の判断が正しいとされ、会社の請求は退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-06-10
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10120
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 子供用フォーク(立体) 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 自他識別力(3条1項3号)、使用による自他識別力(3条2項)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索