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損害賠償請求事件

民事原告勝訴認められた金額 44万円

タイの刑務所で服役したあと日本の刑務所に移された男性が、タイでの恩赦により刑期が過ぎていたにもかかわらず、日本の国から不当に長く身体を拘束されたとして、国に損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、国がタイからの連絡を受けてから速やかに釈放の手続きをとるべきだったのに遅れたとして、国に慰謝料などの支払いを命じました。

結論

原告の主張の一部が認められ、被告である国が賠償金を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-27
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和5(ワ)4966
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索