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損害賠償請求事件

民事原告勝訴認められた金額 6万円

ある会社が販売する商品の写真の著作権をめぐり、会社側とインターネット上の投稿者の間で争われた事件です。会社側は、投稿者が自分のアカウントのアイコン画像にこの写真を無断で使用したことで、著作権(複製権と公衆送信権)が侵害されたと主張しました。裁判所は、写真には著作物としての創作性が認められ、会社側が著作権を持っていると判断しました。その結果、無断使用によって会社が受けた損害として、写真の使用料や調査費用、弁護士費用の一部をあわせた金額を投稿者が支払うよう命じました。

結論

会社側の言い分が一部認められ、投稿者に対して損害賠償金の支払いが言い渡されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-24
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)70274
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索