特許権侵害行為差止等請求事件
ドアの覗き穴から差し込んで鍵を開ける特殊な道具について、特許権を持つ原告らが、相手側が勝手に同じような道具を作って売ったり使ったりしているとして、作る・売る・使うことの差し止めや、在庫の廃棄、損害賠償などを求めた裁判です。裁判所は、相手の道具のうち一部は特許の権利の範囲内にあたると認め、製造や販売の禁止などを命じましたが、一部の道具については権利の範囲内とは言えないと判断し、原告の請求を一部だけ認めました。
結論
原告側の請求が一部認められ、一部は退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(ワ)9068 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索