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所得税更正処分取消等請求控訴事件

行政その他

海外にある財団を通じて別の海外会社の株式を実質的に持っているとされた人が、税務署から外国子会社合算税制に基づく税金の支払いやペナルティを言い渡された事件です。税務署は、この人が財団に対して強い支配力を持っているため、ルール上の「株式」を持っているのと同じだと判断して課税しました。しかし裁判所は、法律のルールを厳密に読むと、実際の支配力だけで「株式を持っている」とは言えないと判断し、税務署の処分を取り消しました。

結論

納税者(控訴人)の言い分が全面的に認められ、課税処分が取り消されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-14
裁判所東京高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行コ)323
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索