損害賠償請求控訴事件
将棋のタイトル戦を主催する側が、動画配信サイトで許可なく試合の棋譜を使われて営業上の利益を侵害されたと主張し、配信を行った人物に対して損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、棋譜自体の著作権は認められないものの、無断で棋譜を利用して営業活動を行ったことはルールに反する不法行為にあたると判断し、配信者に対して一部の損害賠償金の支払いを命じました。
結論
主催する側の請求が一部認められ、配信者に対して金銭の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)3343 |
| 分野 | 知的財産 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索