不当利得返還等請求事件
選挙で選ばれて区長になった人が、その選挙での法律違反により有罪判決を受け、当選が無効となりました。そのため、国や自治体側からその人に支給した給料などのうち一定額を返すよう求められた裁判です。裁判所は、選挙の公正を著しく害して当選が無効になった場合、その人が区長として働いた期間の活動は価値を持たないとし、受け取った給料全額を返す必要があると判断しました。
結論
原告(自治体)の請求がすべて認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ウ)189 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索