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住居侵入、殺人

刑事その他

元勤務先の女性の家へ宅配業者を装って入り込み、催涙スプレーをかけたうえで首を絞めて死亡させたとして、殺人などの罪に問われた被告人が、懲役18年の判決を不服として控訴した事件です。裁判所は、被告人に殺意があったことや、犯行当時に完全な責任能力があったと認め、一審の判決は妥当であるとして、控訴を退けました。

結論

被告人側の控訴が退けられ、懲役18年の判決が維持されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-30
裁判所福岡高等裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和8(う)2
分野殺人

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索