住居侵入、殺人
元勤務先の女性の家へ宅配業者を装って入り込み、催涙スプレーをかけたうえで首を絞めて死亡させたとして、殺人などの罪に問われた被告人が、懲役18年の判決を不服として控訴した事件です。裁判所は、被告人に殺意があったことや、犯行当時に完全な責任能力があったと認め、一審の判決は妥当であるとして、控訴を退けました。
結論
被告人側の控訴が退けられ、懲役18年の判決が維持されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-30 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(う)2 |
| 分野 | 殺人 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索