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損害賠償請求事件

民事原告勝訴認められた金額 383万円

外国人の女性たちが、技能実習先や監理団体の組合などに対し、劣悪な環境の宿舎に住まされたこと、外出や外泊の自由を不当に制限されたこと、過重な仕事をさせられたこと、プライバシーを侵害されたこと、誤った説明で希望する仕事への変更を諦めさせられたことなどを理由に、慰謝料や失われた給料などの損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、宿舎の環境や私生活の制限、プライバシー侵害、誤った説明の一部について違法性を認め、組合や雇用主、担当者に対して一部の支払いを命じました。

結論

原告らの請求が一部認められ、被告側の一部敗訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-03
裁判所鹿児島地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和5(ワ)699
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索