遺族補償年金等不支給決定処分取消請求控訴事件
鉄道会社で働いていた男性が、長時間の残業や上司からの注意、先輩からの嫌がらせなどにより精神疾患を発病し自死しました。男性の父親は、これは仕事が原因だとして遺族のための補償を求めましたが、労働基準監督署はこれを認めませんでした。そのため父親が処分を取り消すよう裁判を起こしたところ、一審では父親の請求が退けられましたが、この日の裁判では、男性の病気は仕事が原因であると認められ、処分が取り消されました。
結論
遺族側の言い分が全面的に認められ、労災保険の不支給処分が取り消されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行コ)28 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索