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遺族補償年金等不支給決定処分取消請求控訴事件

行政その他

鉄道会社で働いていた男性が、長時間の残業や上司からの注意、先輩からの嫌がらせなどにより精神疾患を発病し自死しました。男性の父親は、これは仕事が原因だとして遺族のための補償を求めましたが、労働基準監督署はこれを認めませんでした。そのため父親が処分を取り消すよう裁判を起こしたところ、一審では父親の請求が退けられましたが、この日の裁判では、男性の病気は仕事が原因であると認められ、処分が取り消されました。

結論

遺族側の言い分が全面的に認められ、労災保険の不支給処分が取り消されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-24
裁判所福岡高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行コ)28
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索