殺人幇助、死体損壊幇助、死体領得幇助、死体遺棄幇助
娘が知り合いの男性をホテルで殺害し、頭部を切断して自宅に持ち帰り隠したり損壊したりした事件です。被告人である父親は、娘の犯行を前もって知っていて手伝ったとして殺人幇助や死体遺棄幇助などの罪に問われました。裁判では、父親が娘の計画を事前に知っていたかや、死体遺棄や死体損壊の手伝いが成立するかどうかが争われました。
結論
被告人の父親側の主張が一部認められ、原判決が破棄されて死体遺棄幇助罪については無罪となり、死体損壊幇助罪のみが成立して刑が軽くなりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 札幌高等裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(う)74 |
| 分野 | 殺人 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索