審決取消請求事件
冷媒などに使われる新しい化合物の組成物についての特許出願をめぐり、特許庁が「すでにある別の出願の範囲に入っておらず、内容も不十分」として拒絶したことに対し、出願人が「決定を取り消してほしい」と裁判を起こした事件です。裁判所は、出願人の主張を認めず、特許庁の判断は正しかったとして、出願人の訴えを退けました。
結論
被告である特許庁(国)の言い分が通った。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10075 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン等を含む組成物 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 新規性、特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)、分割出願 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索