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動産引渡請求控訴事件

民事その他

亡くなったオウム真理教の教祖の遺骨や遺髪の引き渡しをめぐり、祭祀の承継者に指定された二女である被控訴人が、これらを保管する国に対し、所有権に基づいて引き渡しを求めた事件です。国は、遺骨などが教団の活動に利用される危険性があることや、被控訴人の管理態勢では危険を防ぐことに重大な疑義があるとして、引き渡し請求は権利の濫用にあたると主張しました。しかし裁判所は、被控訴人が自宅で厳重に管理し、教団側には絶対に渡さない意向を示しており、危険性への適切な対応が期待できるとして、国の主張を退け、引き渡しを認めた一審判決を維持しました。

結論

被控訴人(遺骨等の引き渡しを求めた側)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-05
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ネ)2028
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索