商標権侵害差止等請求事件
宮崎県の老舗飲食店から暖簾分けを受けて福岡県で同じ屋号の店を営む個人事業主に対し、別会社が持つ登録商標の権利を侵害しているとして、看板や広告への使用禁止、包装やウェブサイトからの削除、および損害賠償と不当利得の支払いを求めた裁判。裁判所は、商標の無効主張や先使用権などを認めず、一部の時効を適用した上で、看板などの使用禁止や損害賠償などの支払いを命じました。
結論
原告(会社)の請求が一部認められ、被告(個人事業主)に対して看板や広告への商標使用の差し止め、商品の包装やウェブサイトからの削除、および金員の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)2395 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索