行政文書不開示決定処分取消等請求控訴事件
国に対し、日本学術会議の会員の任免に関する法解釈の文書に書かれた非公開部分の開示を求めた裁判です。国は「未成熟な情報であり、誤解や混乱を招く」「率直な意見交換が損なわれる」「特定の人に不利益が及ぶ」などの理由から非公開が正当だと主張しました。しかし裁判所は、文書は一定程度成熟した事務局の見解であり、開示しても重大な支障が生じるとは認められないとして、国側の主張を退けました。
結論
原告(被控訴人)の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行コ)199 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索