殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
被告人が商業施設のイートインコーナーで、面識のない高齢女性の背後から殺意を持って果物ナイフで首を突き刺し、失血死させた殺人などの罪に問われた裁判です。裁判員裁判で懲役22年の判決が言い渡されましたが、弁護側が「犯人ではない」「責任能力に問題があった」「刑が重すぎる」と主張して控訴しました。しかし高等裁判所は、防犯カメラの映像や指紋などの証拠から犯人性を認め、精神鑑定の結果をもとに完全責任能力があったと判断しました。また、犯行の残忍さなどを考慮すると一審の懲役22年は重すぎて不当とはいえないとして、控訴を棄却しました。
結論
被告人側の控訴が棄却され、一審の懲役22年の判決が維持されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-21 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(う)8 |
| 分野 | 殺人 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索