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著作権侵害差止等請求控訴事件

民事その他

会社で働く人が、業務で作ったプログラムについて「自分が著作権を持っている」と主張し、会社に対してプログラムを使わないことや、使った分の料金を支払うよう求めて裁判を起こしました。しかし裁判所は、このプログラムは会社の仕事として作られたものであると認め、働く人の訴えを退けました。結果として、控訴は棄却されました。

結論

会社の言い分が認められ、労働者側の請求は退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-16
裁判所知的財産高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ネ)10085
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 エデュ経理システム 民事訴訟 著作権侵害差止等 / 職務著作性

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索