著作権侵害差止等請求控訴事件
会社で働く人が、業務で作ったプログラムについて「自分が著作権を持っている」と主張し、会社に対してプログラムを使わないことや、使った分の料金を支払うよう求めて裁判を起こしました。しかし裁判所は、このプログラムは会社の仕事として作られたものであると認め、働く人の訴えを退けました。結果として、控訴は棄却されました。
結論
会社の言い分が認められ、労働者側の請求は退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)10085 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 エデュ経理システム 民事訴訟 著作権侵害差止等 / 職務著作性 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索