審決取消請求事件
便秘の治療薬に関する特許について、国が薬の販売を認めたことなどを理由に行った特許の延長登録が正しかったかどうかが争われた事件です。ある会社が、自社の薬について特許の期間を延ばす登録をしたところ、別の会社が「この薬は特許で守られた内容と違うので延長は無効だ」と訴えました。裁判所は、薬の販売を認めた処分と特許の内容には重なる部分があり、延長の登録は正しかったと判断し、訴えを退けました。
結論
原告の請求がすべて棄却され、被告側の勝ちとなりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10059等 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 15-ケトープロスタグランジン類を含む薬物誘発性便秘処置用組成物 行政訴訟 審決(無効・不成立)取消 / 特許の存続期間の延長登録の許否、審理範囲 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索