職務発明対価請求控訴事件
会社を辞めた元従業員が、在職中に行った4件の発明について、会社に特許を受ける権利を譲渡したことに対する「相当の利益」(報奨金など)の支払いを求めて裁判を起こした事件です。一審で負けた元従業員が控訴し、請求額を減額してさらに求めましたが、高裁は、会社側の規定や手続きは適正に行われており、報奨金の額が不当とはいえないと判断しました。また、請求対象となっていた期間の報奨金はすでに元従業員に全額支払われていることが認められ、控訴は棄却されました。
結論
会社側の言い分が通り、元従業員の請求は退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)10077 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 物品搬送設備 民事訴訟 職務発明対価 / 職務発明規定の合理性 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索