審決取消請求事件
会社が、「乳酸菌」や「肌構造」などの文字や図形を組み合わせたマークについて商標登録を出願したところ、特許庁からすでに登録されている別の会社のマークと似ているという理由で拒否されてしまいました。会社側は、この処分を取り消してもらうため、特許庁を相手に裁判を起こしました。裁判所は、問題となっているマークは全体として見たときに別の会社のマークとははっきりと区別できるものであり、紛らわしいとはいえないと判断しました。そのため、特許庁が登録を認めなかった判断は誤りであるとして、特許庁の判断を取り消しました。
結論
原告(会社)の言い分が認められ、特許庁の処分が取り消されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10098 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 乳酸菌サイエンス×肌構造サイエンス 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 類似性(4条1項11号)、商標の類似性 / 要旨 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索