審決取消請求事件
会社が、「SORA」という文字や図形を組み合わせたマークについて商標登録を出願したところ、特許庁から「すでに登録されている別の会社のマークと似ていて紛らわしい」として拒絶されました。会社は納得せず、特許庁の判断を取り消すよう裁判所に求めました。裁判所は、両方のマークは主要な部分が共通していて似ており、提供するサービスの内容も重なるため、消費者が混同するおそれがあると判断し、会社の訴えを退けました。
結論
被告(特許庁)の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10111 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 SORA 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 類似性(4条1項11号)、商標の類似性、指定商品等の類似性 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索