似てる裁判リサーチ

審決取消請求事件

行政その他

会社が、「SORA」という文字や図形を組み合わせたマークについて商標登録を出願したところ、特許庁から「すでに登録されている別の会社のマークと似ていて紛らわしい」として拒絶されました。会社は納得せず、特許庁の判断を取り消すよう裁判所に求めました。裁判所は、両方のマークは主要な部分が共通していて似ており、提供するサービスの内容も重なるため、消費者が混同するおそれがあると判断し、会社の訴えを退けました。

結論

被告(特許庁)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-13
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10111
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 SORA 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 類似性(4条1項11号)、商標の類似性、指定商品等の類似性

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索