審決取消請求事件
会社が「リニアエクスプレス」という文字の商標を登録しようとしたところ、特許庁から「リニア中央新ガンスの知名度を利用して混同を生むおそれがある」として拒絶された。会社はこれを不服として、審決の取り消しを求める裁判を起こした。裁判所は、引用された商標は非常に広く知られており、本願商標と外観・称呼・観念などが似ているため、消費者が鉄道を運営する会社の関係商品であると誤認するおそれがあると判断し、会社の請求を退けた。
結論
被告である特許庁長官(国)の言い分が通り、原告の請求は棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-22 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10119 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 LINEAREXPRESS リニアエクスプレス 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 混同を生ずるおそれ(4条1項15号) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索