似てる裁判リサーチ

審決取消請求事件

行政その他

AIを使ってニュース原稿を読み上げるシステムなどの名前である「AIアナウンサー」という文字の商標について、会社が登録を受けていたところ、別の会社から「これは役務の質を表示するものであり、登録されるべきではない」として無効にするよう特許庁に求められた事件です。特許庁は第42類の指定役務についての登録を無効とする審決を出しました。商標の権利を持つ会社が、その審決を取り消すように求めて裁判を起こしましたが、裁判所は、査定日の当時すでにAIによるニュース読み上げシステムが実用化され報道されていたことなどから、この商標は役務の質を表示するものであり、誤認を生じさせるおそれもあるとして、原告の請求を退けました。

結論

被告側の主張が認められ、原告の請求は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-22
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10115
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 AIアナウンサー 行政訴訟 審決(無効・成立)取消 / 自他識別力(3条1項3号)、品質誤認(4条1項16号)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索