審決取消請求事件
原告が、「チベタンタイガー」の文字とトラの柄を模した図形を組み合わせた商標について商標登録を出願したところ、特許庁から品質を表示するものであるとして拒絶されたため、その審決の取り消しを求めて裁判を起こした事件。裁判所は、この図柄や名称はすでに広く知られた商品の柄や品質を表すものとして認識されていると判断し、原告の請求を退けて審決を維持した。
結論
原告の請求が棄却され、特許庁の審決が維持された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10099 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 Tibetan Tiger 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 自他識別力(3条1項3号)、品質誤認(4条1項16号) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索