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損害賠償請求事件

民事原告勝訴認められた金額 33万円

ある会社が、自社のウェブサイトの記事に、別の会社が著作権などを持つ写真5点を無断で載せたとして、損害賠償などを求めた裁判です。裁判所は、写真は会社の業務として撮影されたり利用を許諾されたりしたものであり、無断での掲載は著作権などの侵害にあたると認めました。一方で、請求された金額は高すぎると判断し、写真の利用料や弁護士費用などを合わせて、被告の会社に対して33万円を支払うよう命じました。

結論

原告側の請求が一部認められ、被告は原告に金銭を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-23
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)8052
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索