不正競争行為差止等請求事件
有名ブランドの子ども用の椅子について、「これは美術品と同じように著作権で守られるべき著作物である」と主張し、別の会社が同じような椅子を売って権利を侵害しているとして、損害賠償などを求めて裁判を起こした事件です。最高裁判所は、量産される実用品であっても、機能に由来する部分とは別に美術的な表現として認められるものであれば著作物になり得るとしたものの、この椅子については子どもの椅子としての機能に基づく形状にすぎず、著作物には当たらないと判断しました。
結論
会社側の訴えは認められず、上告が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(受)356 |
| 分野 | 知的財産 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索