殺人、覚せい剤取締法違反
亡くなった夫に致死量の覚せい剤を飲ませて殺害したとして、妻が殺人罪などに問われた裁判です。1審では、妻が覚せい剤を入手したことなどは認められたものの、夫が自分で誤って多量に摂取した可能性や、他者が関わった疑いを完全に否定できないとして無罪となりました。検察官が「判決には事実の誤りがある」として控訴しましたが、2審の裁判所も1審の判断は不合理ではないとして、検察官の控訴を棄却しました。
結論
1審の無罪判決が維持され、検察官の控訴が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(う)254 |
| 分野 | 殺人 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索