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審決取消請求事件

行政その他

特許を取り消された会社が、その取消しの決定を取り消してほしいと求めて裁判を起こした事件です。争点は、ある会社が持っているプラスチックフィルムの特許について、別の古い資料に書かれた技術を組み合わせて簡単に作れるものだったと言えるかどうかでした。裁判所は、古い資料からこの発明を簡単に思い付くことはできなかったとした特許庁の判断には間違いがあったと認め、特許を取り消した元の決定を取り消す判決を言い渡しました。

結論

原告(特許を取り消された会社)の言い分が認められ、特許を取り消した審決が取り消された。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-16
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10023
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 熱可塑性樹脂組成物とそれを用いた樹脂成形品および偏光子保護フィルムならびに樹脂成形品の製造方法 行政訴訟 審決(無効・不成立)取消 / 進歩性(相違点の判断、予測できない効果の有無) / 要旨

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索