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損害賠償請求事件

民事原告勝訴認められた金額 3,300円

町議会議員選挙に立候補した人が、町役場で選挙人名簿を閲覧した際、禁止されているタブレット端末での撮影を行って名簿のデータを外部の支援者に送信し、原告らの個人情報を漏らしたとして、住民らが名簿を撮影した人物とその関係者、および役場の管理に過失があったとして町を相手取り、慰謝料などの損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、名簿を撮影して第三者に送った人物らの不法行為を認めましたが、撮影された名簿に個人情報が含まれていた原告2人についてのみ賠償を命じ、町に対する請求などは退けました。

結論

原告側の請求が一部認められ、撮影とデータ送信を行った被告らは賠償金の支払いを命じられましたが、町に対する請求などは退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-13
裁判所横浜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和5(ワ)240
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索