損害賠償請求事件
ある中学校の教諭だった亡くなった方の遺族が、同僚からの嫌がらせや、校長らが適切な対応をしなかったことが原因で自殺したとして、市と都に対して損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、同僚による一部の言動は違法なパワーハラスメントに当たると認めましたが、その嫌がらせと自殺との直接的な因果関係や、校長らの安全配慮義務違反までは認めませんでした。その結果、パワーハラスメントによる精神的苦痛に対する慰謝料などの支払いを一部認めました。
結論
遺族側の請求が一部認められ、市と都に対して損害賠償の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(ワ)1371 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索