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「県民葬」損害賠償等請求事件(住民訴訟)

行政その他

山口県の住民らが、県が故人である元内閣総理大臣の県民葬を開いたことや、そのための費用を負担したことは憲法に違反し、地方自治法にも反して違法であると主張しました。住民らは、県知事に対して違法な支出に相当する金額を県に返すよう求めました。しかし裁判所は、県民葬の実施や費用の支出は憲法や法律に違反するものではなく、知事の判断が裁量権の範囲を超えているとはいえないとして、住民らの請求をすべて退けました。

結論

被告(県知事側)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-18
裁判所山口地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和5(行ウ)3
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索