発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
アダルトビデオの制作会社が、KDDIのインターネット接続サービスを使って、ファイル共有ソフト(ビットトレント)により動画のデータを無断で送信され、著作権を侵害されたと主張しました。そして、通信事業会社に対し、発信者の情報を開示するよう求める裁判を起こしました。裁判所は、ビットトレントの仕組みから不特定多数への送信(自動公衆送信)に当たり、著作権侵害が明らかであると認め、通信会社に対し、発信者情報の開示を命じた決定を認可しました。
結論
被告(著作権者)の言い分が認められ、原告(通信会社)側が敗訴した。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)70483 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索