審決取消請求事件
会社が特許庁に出願した、プロジェクションスクリーンの光拡散層を作るための塗料に関する発明について、特許庁が「ほかの文献を基に簡単に思いつくので特許は出願できない」として拒絶の審決を出したため、会社がその審決の取り消しを求めて裁判を起こした事件。裁判所は、特許庁の判断には誤りがあるとして、審決を取り消す判決を下した。
結論
原告(会社)の言い分が認められ、審決が取り消されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10043 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 光拡散層形成用塗料、プロジェクションスクリーン用フィルム、及びプロジェクションスクリーン 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 進歩性(相違点の判断) / 要旨 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索