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審決取消請求事件

行政その他

会社が特許庁に出願した、プロジェクションスクリーンの光拡散層を作るための塗料に関する発明について、特許庁が「ほかの文献を基に簡単に思いつくので特許は出願できない」として拒絶の審決を出したため、会社がその審決の取り消しを求めて裁判を起こした事件。裁判所は、特許庁の判断には誤りがあるとして、審決を取り消す判決を下した。

結論

原告(会社)の言い分が認められ、審決が取り消されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-26
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10043
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 光拡散層形成用塗料、プロジェクションスクリーン用フィルム、及びプロジェクションスクリーン 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 進歩性(相違点の判断) / 要旨

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索