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審決取消請求事件

行政その他

遺伝子編集技術に関する特許について、特許庁が「優先権の引き継ぎが正しく行われていないため無効である」として特許を取り消したことに対し、特許を持つ会社側が「正しく引き継ぎは行われていた」と主張して、取り消し決定の取り消しを求めた裁判です。裁判所は、関係者の間で必要な権利の引き継ぎに関する合意があったと認められるため、特許庁の取り消し決定は誤りであると判断し、会社側の言い分を認めました。

結論

原告(特許を持つ会社側)の言い分が認められ、特許庁の決定が取り消されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-24
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10019
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 配列操作のための系、方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング 行政訴訟 審決(無効・成立)取消 / パリ条約4条A(1)の承継人該当性 / 要旨

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索