建設アスベスト被害に基づく損害賠償請求事件
建設現場で働いていた方やそのご遺族が、建材メーカーに対して損害賠償を求めた裁判です。作業中にアスベスト(石綿)を吸い込んで健康被害を受けたとして、メーカー側に注意表示をする義務があったと主張しました。裁判所は、メーカー側が危険性を認識できた時期や現場への建材の到達度などを検討し、一部の請求を認めました。
結論
原告側の請求が一部認められ、被告である建材メーカーらに金員の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 高松地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和4(ワ)359 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索