債務不存在確認等請求事件
宗教法人の代表である人物が、SNSや書籍での文章が別の作家の著作権を侵害していると主張された件。相手から出版社や宗派の本山に対して「著作権を侵害した」「規約違反をしている」などと連絡されたことが不正な競争にあたるとして、借金(損害賠償義務など)がないことの確認や、連絡の差し止め、損害賠償などを求めて裁判を起こした。裁判所は、著作権の侵害が認められ、相手の連絡内容も虚偽とは言えないとして、原告側の請求をすべて退けた。
結論
被告(相手方)の言い分が認められ、原告側の請求はすべて退けられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ワ)1734 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索