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債務不存在確認等請求事件

民事その他

宗教法人の代表である人物が、SNSや書籍での文章が別の作家の著作権を侵害していると主張された件。相手から出版社や宗派の本山に対して「著作権を侵害した」「規約違反をしている」などと連絡されたことが不正な競争にあたるとして、借金(損害賠償義務など)がないことの確認や、連絡の差し止め、損害賠償などを求めて裁判を起こした。裁判所は、著作権の侵害が認められ、相手の連絡内容も虚偽とは言えないとして、原告側の請求をすべて退けた。

結論

被告(相手方)の言い分が認められ、原告側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-23
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)1734
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索