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商標権侵害による損害賠償(不当利得返還)請求事件

民事その他

恐竜の知識に関する検定を提供している会社が、別の会社の登録している商標権を侵害しているとして、損害賠償とお金の支払いを求めた裁判です。原告は、商標にある「恐竜検定」という部分が自分の持つ商標と似ていると主張しました。しかし裁判所は、商標全体のデザインや文字のバランス、イラストなどを総合して見ると、両者は似ていないと判断しました。その結果、商標権の侵害には当たらないとして、原告の請求はすべて退けられました。

結論

被告(会社)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-18
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)70439
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索