商標権侵害による損害賠償(不当利得返還)請求事件
恐竜の知識に関する検定を提供している会社が、別の会社の登録している商標権を侵害しているとして、損害賠償とお金の支払いを求めた裁判です。原告は、商標にある「恐竜検定」という部分が自分の持つ商標と似ていると主張しました。しかし裁判所は、商標全体のデザインや文字のバランス、イラストなどを総合して見ると、両者は似ていないと判断しました。その結果、商標権の侵害には当たらないとして、原告の請求はすべて退けられました。
結論
被告(会社)の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ワ)70439 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索