審決取消請求事件
会社が「リッキー」という文字の商標登録を出願したところ、特許庁から「すでに登録されている別の会社のキャラクター付き商標と似ていて、商品も同じだから登録できない」として拒否された。会社は「文字と絵は切り離して考えるべきではなく、絵も含めて全体で見れば似ていない」などと主張して、特許庁の決定を取り消すように裁判を起こした。
結論
原告(会社)の請求が棄却され、特許庁の決定が維持された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10102 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 リッキー 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 類似性(4条1項11号)(商標の類似性) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索