似てる裁判リサーチ

審決取消請求事件

行政その他

会社が「リッキー」という文字の商標登録を出願したところ、特許庁から「すでに登録されている別の会社のキャラクター付き商標と似ていて、商品も同じだから登録できない」として拒否された。会社は「文字と絵は切り離して考えるべきではなく、絵も含めて全体で見れば似ていない」などと主張して、特許庁の決定を取り消すように裁判を起こした。

結論

原告(会社)の請求が棄却され、特許庁の決定が維持された。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-24
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10102
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 リッキー 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 類似性(4条1項11号)(商標の類似性)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索