損害賠償請求事件
会社が自社の所有する建物の名前として使っている名称について、別の会社が商標権を持っているとして、そのウェブサイトでの使用をやめさせたり損害賠償を求めたりした裁判。裁判所は、商標の使い方はルール違反にあたると判断し、過去に取り決められた使用料を参考にして、被告の会社に対して約4600万円の支払いを命じました。
結論
原告の請求が一部認められ、被告側にお金の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)70521 |
| 分野 | 知的財産 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索